免責事項
- 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその参考は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、本資料はあくまでも参考用として作成されたものである。
【背景】
新型コロナウィルス発生における予防抑止の非常に厳しい状況に直面し、中国税務部門は習近平総書記の一連の重要指示及び精神に則り、党中央、国務院決裁部署は疫病の予防抑制に全力で取り組むことを固く決めている。
財税部門は連合で公告を発布し、2020年1月1日より疫病発生状況における予防抑止に焦点を当てた重要業界の税収優遇政策を実施すると明確にし、疫病との闘いに打ち勝つ助けとなる。疫病に立ち向かうことは使命であり、また予防抑止は個々人の責任である。国家が支持する疫病発生下での予防抑止の税収優遇政策実行の準備を整え、納税者がきちんと関連の税収優遇を享受できるように、また納税者にとってより便利で安全な税務処理サービスを提供できるようにすることが、税務部門にとって大きな任務となる。
新型コロナウィルスの予防抑止下の税収優遇政策ガイドラインは疫病予防抑止の作用をより発揮するものであり、納税者の正しい、また適時各税収政策の適用の理解を助けるものである。今回のガイドラインは救援保護サポート、物資供給サポート、操業・生産再開サポートに係る4方面12項目の政策となる。
【主要内容】
一、救援保護サポート
1.政府規定の疫病予防抑止に対して標準に達した者には、臨時的業務補助と奨励金として個人所得税免除を与える
2.個人が職場で配られる新型コロナウィルス予防の医薬品・予防用品等を取得した場合、それにかかる個人所得税は免除される。
二、物資供給サポート
3.疫病予防抑止のための重点物資を生産する企業は増値税増加留保税額を全額還付する
4.疫病予防抑止のための重点保障物資を提供するための輸送によって収入を得た場合、その増値税は免税となる
5.公共交通運輸サービス、生活サービス及び居住民必須生活物資の配達サービス提供による収入の増値税については免税となる
6.疫病予防抑止のための重点物資の生産企業が生産能力を向上させるための設備購入に対して、企業所得税税前一次控除を許可する
7.衛生健康主管部門組織が輸入する直接予防抑止のために使用する物資は関税を免税とする
三、公益寄付を奨励
8.公益社会組織もしくは県レベル以上の人民政府及びその部門等国家機関を通して疫病対処のための資金や物品を寄付する場合、企業所得税もしくは個人所得税税前全額控除を許可する
9.直接疫病予防治療に任務する病院に疫病対処の物品を寄付する場合、企業所得税もしくは個人所得税税前全額控除を許可する
10.疫病対処のための無償寄付貨物は増値税、消費税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加を免除とする
11.寄付による免税輸入範囲を拡大する
四、操業・生産再開サポート
12.疫病発生の影響を大きく受ける困難業界企業は2020年度発生の損失繰り越し期限が8年まで延長される。
【法規リンク】
「新型コロナウィルス肺炎疫病予防抑止時の税収優遇政策ガイド」http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810219/n810744/n4016641/n4016661/c5143640/content.html