中国における新型コロナウイルスの予防・抑止措置 及び中国政府による各種指導・支援策 | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


中国に関するコラム

中国における新型コロナウイルスの予防・抑止措置 及び中国政府による各種指導・支援策

免責事項

  1. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
    法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその参考は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、本資料はあくまでも参考用として作成されたものである。 

 

はじめに

2020年の初め、中国では全国で新型コロナウイルス肺炎との戦いが始まった。最長の春節休暇が終了し、各地の工場・企業が相次いで生産・業務再開した。中国の人口を考えれば、どのくらいの人の移動があるかということは想像に容易いと思うが、この期間でも、新型コロナウイルスが制御可能となったのは、政府からの強制指導、マスコミの報道及び各企業の管理などの成果であると考えられる。中国国内だけの動向を見れば、現在すでに抑止期間を終え、経済を正常方向へ稼働させる段階へ入っている。中国のウィルス拡大状況を伝えるようなニュースは各国にも入っていると思うが、各国が講じている政策を伝えるものは少ない。その中で、以下の内容が参考になればと思い、まとめたものになる。注目頂きたい点としては、中央政府が適時ある程度の指針を出した後、各地方政府が順々に(国家→省→市→区というように)指針に基づく具体案を出し、実行しているところである。

新型コロナウイルス肺炎の影響の下の企業操業再開 における注意事項

【背景】
疫病発生状況を効果的に抑止すると同時に、疫病の発生によって、操業再開までの時間が延長されたことは、多くの企業にとってプレッシャーとなっている。新型コロナウイルス肺炎の疫病発生状況はいまだ深刻な状態である時期においては、中国における企業様は操業再開にあたり、様々な新型コロナウイルスの感染予防・抑止措置を講じてた。また、中央政府や地方政府からも、疫病の予防抑止や企業の操業再開に対して指導通達を打ち出していた。下記はその具体的な内容となる。

【主要内容】

感染予防・抑止措置マニュアル

(一)オフィス
1.  室内の換気を十分に行う
自然換気を優先し、機械機器による換気を採用してもよい。セントラル空調を使用する場合、換気システムが正常に運行していることを確認し、すべての排気が直接室外に排出されるようにする。セントラル空調を使用しない場合は、給気口封鎖する必要がある。

2.  清掃と消毒をしっかりと行う
オフィスエリア、公共物品及び公共接触物品または箇所に対して、定期的に清掃と消毒を行い、清掃・消毒の記録の当番記録を作成する。重点場所に対しては、専門業者に依頼し、全面的な殺菌消毒を行う。

3. 感染予防・抑止のために必要な防護用品を用意する
例えば医療用マスク(またはKN90/KN95マスク)、防護服、防護メガネ、75%アルコール(脱脂綿)または84消毒液(商品名)などの消毒液、消毒専用石けん液、体温計、使い捨て手袋/ゴム手袋などの感染予防用物資。

4.  大人数での会議を削減
密閉空間での大人数での会議をできるだけ避け、ビデオや電話会議の方式を利用する。会議を開かなければならない場合、会議室の席の配置間隔は1メートル以上開け、会議の時間をできるだけ短くする。時間が長くなる場合には、良好な換気環境を保つ必要がある。会議終了後、地面と物体の表面をきれいに消毒する。


(二)その他の公共区域

1. エレベーター
(1)エレベーターに乗る際は常にマスクを着用する。エレベーターのボタンを押すときは、手袋をやティッシュを使って推すことが好ましい。エレベーターを利用した後に、手を洗い、消毒する。
(2)エレベーターに乗る際に他人と一定の距離をおいて、エレベーター内の人が多い時には、次のエレベーターを待つ。
(3)毎日定期的にエレベーターを消毒し、特にボタンエリアについては消毒を入念にする。新型コロナウイルス肺炎の疑いのある患者や感染患者を搬送したエレベーターは、直ちに消毒処理を行う必要がある。

2.トイレ
(1) トイレの換気を維持し、地面は乾いていて、水たまりがなく、換気扇などの機械機器を使用し換気する。
(2) 十分な量の消毒専用石けん液、手洗い施設を用意し、必要に応じて手指用アルコール消毒剤を配備する。
(3) トイレの清掃頻度を増やし、毎日少なくとも二回全面的に清掃を行う。奨励清掃範囲には、使用済みティッシュや便器の汚物などのゴミ整理と、洗面台やトイレの床などの掃除が含まれている。
(4) トイレの重点箇所に対して消毒処理を強化する。重点箇所とは、内外のドアノブ、洗面台、蛇口のスイッチ、洗面器、便器、便器のボタンなど、常に接触する物体の表面と地面をみ、その個所については少なくとも毎日2回以上消毒する。

3. 食堂
(1)食堂で購入者または供給者はマスクと使い捨てゴム手袋を着用しなければならない。また検疫なしの活鳥活魚肉品の購入を禁止し、調理する際に、生ものと調理済食品の分離を徹底し、肉類の生食を避ける。
(2)従業員に食事の前後の手洗いを指導する。従業員は食事の時間以外はマスクを着用しなければならない。
(3)従業員の弁当や料理の各自持参を奨励し、食事時間をずらすことで、従業員が一度に集まって食事をとることを避ける。食事中の会話を避けるように、なるべく早く食事を済ませるよう指導する。
(4)食器は煮沸消毒や蒸気消毒をし、専門スタッフによる配膳を統一し、できるだけ自ら食器を取らないようにする。食堂は毎日消毒し、テーブルと椅子は食事終了後直ちに消毒する。

 

(三)従業員の予防作業

(1)感染予防チームを設置
人員管理、環境消毒、感染予防対策の宣伝、物資準備などの作業を行い、会社内のあらゆる感染予防措置完備を確保する。

(2)従業員が復帰する前の健康モニタリング制度を確立する
従業員が復帰する前に、まず健康状況のモニタリングを行い、従業員が復職する前の健康状態を観察する。気道感染の症状があったら、全快してから復帰すること。

(3)復工後は毎日の体温測定制度を実施し、健康診断カードを記入する。
従業員はオフィスビルに入る前に自主的に体温検査を受ける。体温が正常の場合はビルに入り、仕事ができる。発熱などの異常を発見した際は、家に帰って休憩・観察し、必要時に病院を受診し、同時に関連の登録をする。

(4)複数の人が仕事をする時はマスクを着用し、話す際に距離を保つことを推奨する。紙の書類や資料を渡す前又は渡した後に、素早く手を洗う。

(5)訪問者登録管理をしっかりと行う。
訪問客はオフィスビルに入る前に必ず体温測定を受け、個人情報を登録しなければならない。体温が37.3℃を超える人は入場禁止となり、感染予防責任者へ通報する必要がある。外来の訪問者は自分でマスクを着用する必要がある。


(四)緊急区域の設置

公共区域に緊急区域を設置し、新型コロナウイルス肺炎の疑いのある患者や感染患者が現れた時、まず当緊急区域に隔離し、その後は関連の規定に従って処理を行う。


(五)ゴミの処理

ごみの分別管理を強化し、適時収集、運搬する。使用済みのマスクと鼻腔分泌物の付着したティッシュを廃棄するための廃棄物専用のゴミ箱を増設し、適時整理する。毎日二回、75%のアルコールまたは塩素消毒剤を使ってゴミ箱を消毒する。

国務院及び主要都市北京・上海・広州・深センによる企業操業再開に関する通達内容

1.2020年2月8日、国務院は新型の冠状ウイルスによる肺炎感染に対する抑止メカニズムについて、「疫病の科学的予防抑止を確実に強化し、企業の秩序正しい操業再開に関する通知」を発布した。http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/42503/index.htm
「通知」の要求は以下の通りである。

(1)各地方から北京、上海、広州、深センに戻る時期や持ち場復帰のピーク時を避け、秩序よく復帰することを推進し、業種別に生産・業務再開計画を制定し、感染予防・エネルギー供給・交通物流・都市-農村間の運行・医療用物資と食品などの生活必需品の生産、飼料生産、市場流通販売など重要な経済と民生に関わる領域に対して、必要条件を保障し直ちに生産再開・業務再開できるよう推進しなければならない。重点プロジェクトの従業員は適時持ち場へ戻り、早めに着工する必要がある。

(2)全力で交通運輸組織の保障を行う。鉄道、民間機などの組織は、運行力を調整し重点対象者の運送をしっかりと行い、疫病の感染拡大リスクを確実に低減する。

(3)各市は感染状況を分類し、ウィルスの核酸検査などの迅速なスクリーニング能力を向上させ、安全を確保した上で、範囲を拡大し、スクリーニング速度を向上させる。

(4)重点対象者の隔離と感染者の治療を強化する。

(5)各市は企業が各種感染予防要求を確実に実施するように指導し、各企業は生産経営の特徴に基づいて、生産再開前及び生産過程における検測スクリーニング、通勤保障、個人防護などの感染予防作業を十分に行う。

(6)各市内の全ての産業チェーン協調体制の速度を上げる。重点企業の駐在連絡員制度を確立し、適時機械、人員、資金不足などの問題を解決し、原料と補助材料、重要部品などの安定した供給を保障する。

(7)各市は安全生産と社会安定を全面的に把握し、防疫物資、倉庫物流、運送配送などの重点企業における重大な安全リスクの検査を十分に行う。

(8)各市は公共サービスの保障能力を向上させ、現場の医療関係者の保護物資を保障する上、公共サービスの職場の防護需要を満たすよう努力し、多方式を通じて企業の負担を確実に減らす。

2. 2020年2月11日、北京市国有資産監督管理委員会は、「市の管理企業の生産・業務再開後の公共エリアにおける疫病予防抑止業務の一層強化に関する通知」を発行した。http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202002/t20200211_1628134.html
「通知」は、各企業のオフィス、会議室、工場、生産現場、工事現場などの公共エリアと食堂、寮、シャトルバスなどの人員が集まるエリアに対して具体的な予防対策を要求している。

(1)主体責任を厳格に履行し、公共エリアに対して対外閉鎖式管理を厳格に実施。出入り口に検査スポットを設置し、従業員と車両は証明書を持って通行する。

(2)入場者は必ずマスクを着用し、体温検査を受けなければならない。

(3)消毒作業と安全検査を厳格に実行し、往来者、車両の登録を厳しく確認する。持ち場へ戻り業務開始・採算再開の従業員に対しては厳格な検疫・検査登録を行い、重点対象者の管理を十分に行う。

(4)24時間緊急対応当番制度を実施し、集中的な活動を一時停止し、フレックスタイムを採用する。

(5)政府の各部門は連合で感染予防抑止の作業を強化し、積極的に所轄政府機関、住宅区とコミュニケーションを行う必要がある。

3. 2020年2月9日、上海市経済・情報化委員会は「企業の生産・業務再開作業に関する通知」を発表した。http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw63480.html「通知」は、各区に生産・業務再開に関する専門連絡者制度を建立し、予防・抑止措置を確実に実施するよう指導することを要求する。企業の主要責任者による操業再開と感染予防抑止指導チームを成立し、感染予防抑止の仕事を担当する。予防・抑止対策の宣伝を強化し、企業の雇用状態を安定させ、社員の健康状況の自主申告と承諾制度を実施し、分類管理を展開する。重点地域から上海に戻った患者と濃厚接触があると確認された従業員に対して、本市の隔離観察制度を厳格に実施する。
仕事復帰の保障を実施し、「9つの重点場所の予防のための消毒技術の要点に関する通知」(上海病控伝防[2020]32号)の要求に従い、環境消毒制度を実施し、予防のために消毒作業を展開する。企業の体温測定スポットと臨時隔離室を設立し、専門的な感染予防管理者を決定し、防護マスク、消毒液、赤外線温度計などの感染予防制御用品を配備する。
応急処置の管理を強化し、作業場で、新型コロナウイルス肺炎の疑いのある患者を発見したら直ちに臨時隔離室に移動させ、現地の疫病コントロール機構に連絡して指導処理を要請し、関連調査処理に協力する。
監督報告制度を実施し、24時間緊急対応当番制度とリーダー当番制度を実施し、適時区の経済・情報部門、園区の管理員会及び街・鎮の関連部門に報告する。
この「通知」に基づいて、上海の一部の地区は当区の企業の再稼働前に届出を申請する必要があるという通知を発表した。

(1)  松江区における新型コロナウイルスウイルスによる肺炎の感染予防・抑止作業指導チームが当区の企業生産・業務再開に関する作業を行うことについての通知http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw32419/nw48516/nw48545/u26aw63696.html
各業界の企業は、生産・業務再開する前に、生産場所の所在する街道、鎮、経済開発区の疫病予防コントロール指揮部に「松江区企業生産・業務再開の届出書」、企業操業再開案、関連説明資料(市外従業員の移動情報を含む)、疫病状況対応策と「企業生産・業務再開に関する承諾書」などを提出し、関連街道、鎮、経済開発区の審査を通過してから生産・業務再開するがことができる。

 (2)  青浦区の生産企業の操業再開に関する作業案http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw32419/nw48516/nw48545/nw48608/u26aw63797.html
当区内企業は所在の鎮(街道)、園区に操業再開申請(一式四部、法人署名、公印捺印)を提出する必要がある。申請資料には「青浦区生産企業の操業再開に関する審査届出書」、操業再開に関する作業案、関連説明資料が含まれる。 

(3)  静安区はオフィスビル内企業のための操業再開ネット申請チャネルを開設http://www.jingan.gov.cn/xwzx/002020/20200213/b2897c7a-a94d-4167-bad8-46a2d5ae2083.html
疫病状況の予防と抑止期間で、オフィスビルに位置する企業が、安全で秩序よく操業再開することを保障するために、「静安区オフィスビルで勤務する企業の操業再開ネット申告チャネル」が「上海静安」WeChat公式アカウントとアプリで同時に開通した。この申告システムは区内のオフィスビルに位置する企業と従業員を対象としており、オンラインで申告した後、職能部門はオンラインで審査を完了し、「無接触」で処理することができる。 

 

4.2月7日、広州市疫病予防抑止指揮事務室は「企業の安全且つ秩序ある操業再開ための作業に関する通知」を発表した。http://www.gz.gov.cn/xw/tzgg/content/post_5655587.html
「通知」では、2月9日に生産・業務再開する企業が、下記の条件に合致しなければならないとしている。 

(1)企業が感染予防の応急対策と対応措置を制定し、感染予防管理体系を建立し、各レベルの責任者の職責を明確にしなくてはならない。

(2)従業員の状況を把握し、十分に管理する。企業は復帰する従業員の健康状況と過去14日間の動向を把握しなければならない。疫病の発生状況が深刻な地域から戻ってきた又は同地域に行ったことのある従業員に対して、重点観察台帳を設置し、14日間の経過観察期間を経て問題ないことを確認した上出勤させること。また、まだ発生状況が深刻な地域に滞在している従業員に対して、暫く広州に戻らないように勧告する。

(3) 企業は、赤外線体温計・消毒液・マスクなどの必要な感染予防物資を用意する必要があり、経過観察場所を設置する。経過観場設置の条件をクリアしていない企業は、市、区の統一計画に基づき、具体的な経過観察場所を確定し、所在のコミュニティに報告する必要がある。

(4)企業は生産場所・オフィス、従業員の居住地の通風、消毒、衛生管理などの作業を十分にと行い、条件のある企業は原則として対外閉鎖式管理とフレックスタイム制度を採り入れ、関係者以外の人が企業に入ることを禁ずるものとする。毎日すべての企業に入る人に対して体温測定を行う。また、人員の流れと集中のリスクを低減させるため、ラッシュアワーを避ける通勤体制の実施、オンラインオフィス、ビデオ会議、時間差食事時間制度のなどの措置を推奨する。

(5)企業が疫病感染予防知識の研修計画を制定し、生産・事務の作業場の目立つ位置に、新型コロナウイルスによる肺炎に関する感染予防知識欄を設置し、関連の感染予防知識を十分に普及させ、多くのチャネルで疫病感染予防の教育を行う必要がある。

また、当該通知によると、各区は企業の操業再開に対して審査制度を実施する。下記は一部の区域の通知である。

(1)  天河区政府は「天河区所轄内企業の操業再開に関する告知書」を発表。http://www.thnet.gov.cn/zjth/tzth/tzdt/content/post_5660553.html
企業はまず「天河企業康」というWeChatミニプログラムで情報を入力した後、企業承諾書をメールにて業界主管部門に提出する。

 (2)  越秀区による所轄内各企業・ビルの操業再開届出制度の実施に関する告知書http://www.yuexiu.gov.cn/tzyx/jmdt/content/post_5657750.html
越秀区所轄内各企業・ビルが操業再開するにあたり、「越企康」というWeChatミニプログラムで情報を入力し、企業承諾書を提出する。ただし再開日の2日前(営業日・休日を問わず)に前もって申告する必要がある。

 (3)  茘湾区科工信局による、規模以上の工業企業の生産再開における疫病予防作業の強化に関する通知
http://www.lw.gov.cn/lwzx/tzgg/content/post_5655936.html
生産再開の条件に合致した企業は、再開する前に所属の街道に、生産再開の届出表、疫病状況予防制御承諾書、企業営業許可証を提出し登記する必要がある。登記した後、街道事務所より生産再開の条件に適合していることを確認が行われた後、再開することができる。 

(4)  海珠区による、企業の操業再開の関連事項の明確化についての通知http://www.haizhu.gov.cn/gzhzkgsx/gkmlpt/content/5/5656/post_5656376.html
操業再開の条件を備えた企業は、オフィスの所在地に応じて、再開の少なくとも3日前に電子メールで所属の街道に申告する(申告は分級管理を実施する。1.従業員が5人を超えない企業と個人経営者は、操業再開の届出表を提出し、所属の街道に申告する。従業員が5人を超える企業は、操業再開の届出表と疫病状況予防抑止方案を提出し、所属の街道に申告する。) 

(5)  広州市番禺区新型コロナウイルスによる肺炎の感染予防抑止作業チームによる、企業の操業再開の届出制度の実施に関する通知。http://www.panyu.gov.cn/zwgk/zcwj/fzqzfbwj/content/post_5657136.html
2月9日の24時以降、全区内の各業界企業は、操業再開の条件を備えたことを前提として、少なくとも2日前に前もって報告・準備する必要がある。企業は所属する鎮政府(街道事務所)に申請し、所在する鎮政府(街道事務所)が申請書類を受理する。 

(6)  増城区に所在する企業の操業再開はネットで申告http://www.zc.gov.cn/gzzcyj/gkmlpt/content/5/5658/post_5658064.html
操業再開するすべての企業は「増城区企業安全操業・生産再開業務ガイド」に従って、「増康」というWeChatミニプログラムで関連資料をアップロードして申告すれば、操業再開できる(建築業の企業はWeChatミニプログラムでの申告ではなく、別途で住建局へ申告する)。 

 

5. 深セン市新型の冠状ウイルスによる肺炎の感染予防作業弁公室による、企業の操業再開届出制度の実施に関する通告http://www.sz.gov.cn/szzt2010/yqfk2020/szzxd/content/post_6698683.html

一、  企業操業再開の条件

(一)   感染予防抑止制度を整備する
企業は疫病の感染予防抑止に関する内部責任制度を明確にし、感染予防管理体系を築く。主要責任者・担当責任者・部門責任者の職責を明確にし、本企業の感染予防抑止のための応急対策と対応措置を制定しなくてはならない。

(二)   従業員の状況を把握し、十分に管理する
企業は従業員の戸籍と過去14日間の動向を調査しなければならない。疫病の発生状況が深刻な地域から来た又は同地域に行ったことのある従業員に対して、重点観察台帳を作成し、また上記のような従業員にしばらくその地に留まり、暫く深センへ戻らず持ち場への復帰を延期することを奨励する。また、上記のような従業員が深センに戻る場合、時期を見極める必要がある。企業内部の医学観察、自己隔離などの措置を規定に従い着実に行い、14日間の経過観察期間を確保し、従業員の体温測定の結果が正常値になってから初めて出勤させる必要がある。

(三)   設備・物資を完備する
企業が必要な感染予防するための物資を用意し、体温計・消毒水・マスクなどの感染予防物資を用意する必要がある。企業が経過観察場所の設置を確保する必要がある。企業は集団寮がある場合、臨時経過観察場所を設け、単独の個室、相対的な独立部屋を疫病の発生状況が深刻な地域からの帰った従業員の臨時経過観察場所として配置するものとする。経過観察場所としての条件を備えていない企業は、市、区の統一計画に基づき、具体的な経過観察場所を確定し、所在のコミュニティに報告する必要がある。

(四)   内部管理を十分にすること
企業は内部管理を実施し、原則的に閉鎖式管理を行い、関係者以外の人が企業に入ることを禁ずるものとする。企業管理方は入り口で体温計を使用し、毎日すべての企業に入る人に対して体温測定を行い、規定に従って仕事再開の従業員の状況、重点観察人員の状況、従業員の健康状況などを報告する必要がある。また、企業はオフィスと経営場所の通風、消毒、衛生管理及び隔離区の管理を十分に行い、生産・営業再開の前の個人感染予防知識に関する全員研修制度を確立し、実行する。

 

二、  企業操業再開の届出・審査制度の実施
全市内の各業種企業の操業再開にあたり、上記の条件を備えたことを前提に、操業再開前、少なくとも5日(営業日・休日を問わず)前に所在管轄地の疫病予防コントロール指揮部に報告し、生産再開の届出表、疫病状況予防制御承諾書を提出・申告しなければならない。申告は分級管理を実施する。従業員人数が300人以上の企業は、所在区の疫病予防コントロール指揮部に申告する。従業員が300人を超えない企業は、所在街道の疫病予防コントロール指揮部に申告する。うち、建築、交通、下水道などの市所轄の建設工事項目は、施工単位が統一して市の建設主管部門に提出し、申告を行う。

 

上述の政策及び通達は中国の2月の状況、つまり国内ウィルス蔓延の予防制御、春節後企業の操業再開のニーズに焦点を合わせて出されたものである。現在の各国の状態はほぼ同じ時期にあるため、各国の実際の状況に合わせてこれらの政策を一定程度参考することは可能である。
ちなみに、現時点では、中国の主な政策は「外国輸入症例の予防と国内蔓延の予防」の2本立てへ変更となってきた。外国からの入境者については、最初の体温検査、自主申告から、14日間の強制集中医学観察へと変更して、その後、中国外交部が訪中査証や居留許可を所持する外国人の入国を2020年3月28日0時より一時停止する公告を出した, これは中国が現在の感染状況に対応するため、多くの国の方法を参考にし、やむを得ず講じる臨時の措置である。ちなみに中国人の入境者も、一律で核酸検査と集中医学観察を受けることになっている。

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