国や地域によってそれぞれ制度が異なりますが、
日本や米国、シンガポール等の先進国をはじめ、
一般的にはその国で税務上の利益を計算する必要がある場合、
つまり法人税を課税するための課税所得を計算しなければならない場合に決算が必要となります。
そして、どのような場合に税務上の利益を計算しなければならないかといえば、
典型的にはその国に法人がある場合、及び、
恒久的施設(PE: Permanent Establishment)がある場合の2パターンです。
また、恒久的施設とは、(実務上、多くの議論がありケースバイケースですが簡潔に表現すると)
一般的に事業を行う一定の場所(支店もこれに含まれるのが一般です)のこと、
もしくは場所が特定されていなくとも契約を代理する特定の者等のことを指します。
以上をまとめると、
一般的には、特定の国で法人登記をしているか、
法人を登記していなくとも事業を行っている場所か代理人が特定されていれば
法人税が課税されるので、決算及び法人税申告が必要です。
(繰り返しですが、概ね世界共通ですが国によって異なる場合があります)
したがって、
例えば日本の法人が外国と輸出入取引をするだけの場合や、
海外出張で経費を使うだけの場合などは、通常ですと現地で法人税は課税されませんので、
現地で決算を行ったり法人税申告を行う必要がないというのが通常です。
また、現地で要求される決算の方法、
法人税申告の方法は国もしくは地域によって異なりますので、
現地の会計・税務に精通した適切な専門家のアドバイスに拠ることが必要です。
海外進出を考えていますが、どのような場合に現地で決算及び法人税申告をしなければならないのでしょうか?
TMFグループ 萱場 玄
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