新型ウィルスのパンデミック対策として、3月26日より非常事態宣言が発効されています。これによる経済的な影響の救済策として、新たに法令等が発令される予定です。現時点ではドラフト段階のため、最終的に変更の可能性はございますが、以下が検討されていますのでお知らせいたします。 |
税務申告関連 |
内容 |
2019年度個人確定申告(PND.90/91)の期限延長 |
例年3月末が申告期限のところ6月30日までに延長されていましたが、さらに8月31日まで再延長されます |
2019年度法人税申告書(PND.50)の申告期限延長 |
2020年4月から8月の間に本来の申告期限を迎える法人について、8月31日まで期限が延長される予定です。2019年11月期から2020年3月期の間の決算事業年度が該当します |
2020年度中間法人税申告書(PND.51)の申告期限延長 |
2020年7月から9月の間に本来の申告期限を迎える法人について、9月30日まで期限が延長される予定です。2020年11月期から2021年1月期の間の決算事業年度が該当します |
源泉税申告の申告期限延長 |
月次の源泉税申告につき、申告期限が1ヶ月延長となる予定です |
VAT申告の申告期限延長 |
月次のVAT申告につき、申告期限が1ヶ月延長となる予定です |
源泉税率の引下げ |
2020年4月から9月の間にサービス料の支払いを行う場合、現行3%の源泉税率が1.5%へ引下げられる予定です |
月次社会保険関連 |
内容 |
社会保険料率の引下げ |
2020年3月から5月の社会保険料につき、以下の引下げが承認されました 会社負担 :(現行)5% → (引下げ後)4% 従業員負担:(現行)5% → (引下げ後)1% 3月分の申告時点では5%で申告し、過払分を還付申請することになるのか、次月以降で調整をしていくのか詳細は未定です |
社会保険料納付期限延長 |
2020年3月から5月の社会保険料申告期限の3ヶ月延長が予定されています 2020年3月分 申告期限4月15日が7月15日へ 2020年4月分 申告期限5月15日が8月15日へ 2020年5月分 申告期限6月15日が9月15日へ |
休業補償関連 |
内容 |
政府命令による休業 |
政府の命令により臨時的に全部もしくは一部休業の必要がある場合、No work No Payの原則により、従業員への給与の支給は不要となります。国の救済策として、60日を上限として従業員賃金(上限15,000バーツ/月)の補償が検討されています。これに該当する場合、雇用主が以下の社会保険事務所のウェブサイトフォームより申請することになります https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid19-benefit3.html (タイ語のみ) |
(参考) 会社の判断による休業
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上記に該当しないものの、今回の事態を受けて会社として休業を選択する場合、従業員への給与は全額支給しなければなりませんが、労働者保護法75条の規定により、3営業日前までに従業員及びLabour inspection officialへの通知を行うことで、75%以上の賃金支給とすることができます(ただし、慎重な手続きが必要)。 |
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