2019年9月20日、インド政府は、法人税率の引き下げ、キャピタルゲイン税に対する超高額サーチャージの削減を実施するための2019年金融法(第2号)の改正に関する2019年税法(改正)条例などを可決しました。今回の発表における重要なポイントを2回に渡って説明します。
内国法人の法人税を22%に引き下げ
◆会計年度(年度)2019年~2020年以降のすべての内国法人企業の法人税は22%(健康教育目的税を含めた実効税率は25.17%)に引き下げられます。この税率は、以下を条件として適用されます。
A) 以下を含む課税控除やインセンティブを利用しないこと
・ 経済特区 (SEZ: Special Economic Zone)ベネフィット
・ 追加の減価償却費
・ 通知されている発展途上の州における新しいプラントや機械に対する投資の控除
・ お茶/コーヒー/ゴム樹脂の開発手当や現場復旧資金に対する控除
・ 科学研究費、農業拡大プロジェクト、スキル開発プロジェクトなど
・ Part C of Chapter VIで決められている特定の免税期間(例:経済特区開発、住宅プロジェクト、特定の州/地域に対する事業など、利益に直結する控除)ただし、法人税の雇用創出に係る税制優遇措置の第80JJAA条(新規雇用者に対して支払う報酬・給与に対する控除)が引き続き提供される場合
B) 前年度からの繰越損失が当年度または次年度の上記課税控除またはインセンティブのいずれかに起因する場合でも相殺しないこと
C) 納税申告書を指定された期日内に提出すること
◆上記税率は納税者の選択とし、納税者は22%の新税率を選択するか、25%/30%の現行税率を継続することで税制上の優遇措置/課税控除を継続して受けることができます。ただし、どの年度でにおいても22%税率のオプションが一旦行使されたら、以降は撤回することはできません。
◆優遇税率の適用を選択しない法人は、引き続き既存の法人税率を適用することで課税控除やインセンティブを受け続けることができます。この免税期間/課税控除期間が終了すると、企業は新税率を選択できます。
◆新税率22%を選択する法人は、最低代替税(Minimum Alternate Tax: MAT)の責任を負わないものとします。
※インドにおける最低代替税:会計上の利益に18.5%を乗じた金額が法人税額を上回る場合に適用される