シンガポールで雇用をする際には、8つの基本的なポイントに留意しましょう。
1. シンガポールには英語、マレー語、中国語、タミル語の4つの公用語があるが、ビジネスにおける公用語は英語であること。
2. 雇用契約書はシンガポールドル(SGD)で記載されなければならないこと。
3. 原則として最低給与は設けられていないが、政府、雇用主、労働組合の三者の代表で構成される全国賃金評議会(NWC: National Wage Council)が給与のガイドラインを毎年公表しており、ガイドラインを大幅に外れない形で調整をすること。
4. 一般的に年末の賞与が付与される(賞与の付与は必須ではない)こと。
※賞与が付与される場合、業績に応じて1~3か月の範囲で付与されるケースが多い。
5. 法律で定められた年次有給休暇の付与は最低7日間とし、以降は勤続年数8年(年次有給休暇14日)に達するまで、勤続年数が1年増えるごとに1日ずつ付与すること。
6. 6か月以上働いている従業員は、14日間の病欠と60日の入院休暇(14日間の病欠を含む)が与えられること。
7. シンガポール国籍を持つ女性が出産する場合は16週間、シンガポール国籍を持たない女性が出産する場合は12週間の有給の産前産後休暇を取得させなければならないこと。
8. 雇用主は、従業員が「最低限のパフォーマンスを残していること」、「健康上の問題がないこと」などの一定の条件を満たしている場合、定年(62歳)を迎えても67歳を上限年齢として、再雇用を提示しなければならないこと。
※政府は2030年までに定年年齢を65歳に引き上げる方針を表明