シンガポール駐在に伴い給与の現金支給の他に会社から社宅や社用車などの提供を受けます。現物給与として所得税の課税対象となる範囲を教えて下さい。
あいわ税理士法人
掲載情報については取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。
ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は
何ら保証しないことをご了承ください。自己の責任において就職、転職、投資、業務提携、受発注などを行ってください。
くれぐれも慎重にご判断ください。