フィリピンの就労ビザ申請について:種類・取得方法・流れについて解説 | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


フィリピンで就労ビザの申請・取得をお考えの方へ

フィリピンで外国人が生活するにはVISAの取得が必要です。
ビザも多くの種類があり、働く場合はビザとは別に各種許可があります。
ここでは、フィリピンで暮らす(短期間も含む)ために必要なビザの種類、許可証についてご紹介いたします

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掲載情報については2020年8月時点における情報に基づいて、ヤッパン号編集部で作成したものです。ただし、その掲載情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(ISHIN SG PTE. LTD.)は何ら保証しないことをご了承ください。直接、専門家の方々にお尋ねすることをお勧めいたします。くれぐれも慎重にご判断ください。

フィリピンでビザの申請・取得をお考えの方へ

ビザについて

▶ノービザでのフィリピン入国について

フィリピンの入国管理法の規定により、日本を含む指定された国のパスポートを持つ外国人はビザ無しにて入国することができます、空港で30日間の滞在許可(無料)がもらえます。

日本人はフィリピン入国に際し、事前にビザを取得する必要がありません。 フィリピン到着日から滞在可能期間内(30日以内)に出国する有効な往復もしくは第三国への航空券フィリピン到着時点で6か月以上有効なパスポートが必要とされています。

※注意事項※
注意:全ての渡航者は、フィリピン国籍者、外国籍者と共に、遅くとも出発前の3日以内に、イーアライバルカード(eArrival Card)への登録が必要です。eArrival Cardの登録は無料です。こちらのリンクよりご登録ください。

https://etravel.gov.ph

このWebサイトの運用はよく変更されます、サーバーに障害がある時などは入力できず、入国管理官もあまり記入をチェックしないようです。

▶︎9A (観光ビザ)

フィリピンに30日以上滞在する場合、観光ビザに切り替えを行を必要があります。日本国内のフィリピン大使館にて観光ビザを取得することは可能ですが、観光ビザを取得せずに入国してフィリピンで延長手続きをする方法が一般的です。

※注意事項※
・最長3年間延長可能ですが、17~36ヶ月の滞在延長には、入国管理局長の承認取得が必要とされています。
・連続して6ヶ月以上滞在した場合は出国の際に、 ECC(出国許可証)を取得しなければなりません。取得していないと、空港の出国審査で止められてしまいますので、忘れずに取得しましょう。
・観光ビザのみで労働・就学(英語留学含む)は法律で認められていません。

▶︎9G(労働ビザ)

9G(労働ビザ)は、フィリピンで働く場合に取得する最も一般的なビザです。 申請から取得まで要する期間は3〜6ヶ月とかなり幅があり、日数がかかります。

労働ビザの申請中であっても、取得できるまで観光ビザの延長が必要です。 SECに登記したフィリピン国内企業を通しての申請となります、個人での申請は受け付けてもらえません。。

9Gビザはビザ取得に取得に先立って、労働雇用省(Department of Labor and Employment、略称:DOLE)が発行する外国人雇用許可(Alien Employment Permit、略称:AEP)の取得が必要となります。

申請後問題が無ければ、1~3年間の許可がおりますが、申請通りに許可が下りるわけでは無く、様々な情報やフィリピン国内の記録を元に判断されるようです。

更新は、ビザの期限の3カ月前から更新手続きを行います。また、就業者のビザ取得後に同伴家族も申請し取得することができます。9G(労働ビザ)は必要な書類の数もかなりあり、よく制度も変更されますので要注意です。

また、9G(労働ビザ)が不要となった場合期限が切れる前にVISAダウングレード手続きが必要です、3~4ヵ月程期間がかかります。

※9G(労働ビザ)ダウングレードには9GVISA申請時の書類が必要になります、無くさずに保管をしましょう。

■AEP (外国人雇用許可)とは

AEP (外国人雇用許可)とは、フィリピンにおいて雇用される外国人は必ずAEPを取得する必要があります。

ビザの種類に関わらず該当者は必ず取得する必要があります、尚13A/13Eビザを持っている又は申請している方、(フィリピン人を配偶者に持ちフィリピンでの婚姻証明をお持ちの方)は比較的簡単なDOLEでの手続きで免除されます。

■AEP (外国人雇用許可)を取得する手順

所属する法人の各管轄区にあるDOLE(労働雇用省)にて手続きは行います、以下の必要書類を提出すます。

・申請書
・申請者の顔写真(2×2)
・申請者のパスポートのコピー
・雇用契約書(役員の場合は、役員選任に関する議決書及び会社のGIS)
・雇用主(会社)の営業許可書
・新聞等に掲載

必要書類に不備がなければ、 申請してから2週間以内に労働雇用省によって申請した雇用主 (会社名)・外国人雇用許可対象者の名前と職種などが新聞と労働雇用省のウェブサイトへ30日間掲出されます。

これは、外国人雇用許可取得に対する第三者(外国人雇用許可取得対象となっている業務に従事するフィリピン人)の意見や異議を申し立てることができる機会を設けるために行われます。

※法人役員として登記されている方は上記新聞等の掲載は省略されます。

新聞やウェブサイトに掲載されてから30日間に問題がなければAEP(外国人雇用許可)が発行されます。受領時に必要な発行手数料は以下です。

1年の場合は9,000ペソです
2年13,000ペソ
3年17,000ペソ
4年21,000ペソ
5年25,000ペソ

有効期間は雇用契約書の期間と同じになります。最長で5年までとなっています。定款に役員任期の記載のある役員の場合はその期間が最長となります、記載のない場合1年間とされます。

■AEP(外国人雇用許可)の更新は?

外国人雇用許可の更新は、有効期間が切れる1ヶ月以上前に取得手続きを行う必要があります。更新時に必要な添付書類は外国人雇用許可取得時に必要な書類に現在所持している外国人雇用許可のコピーを加えたものとなります。 最初の申請時の書類(写し)を絶対に無くさないようにしてください。

■Provisional Work Permit、略称PWP (仮就労許可)

[a] Provisional Work Permit、略称PWP

Provisional Work Permit、略称PWPとは、入国管理局が発行する9G(就労ビザ)を申請し発行を待っている間にフィリピン国内で就労することが可能になる就労許可になります。

そのため、就労ビザが発行される間に就労されたい場合、この仮就労許可を取得しないといけません。 仮就労許可の有効期間は3ヶ月間または就労ビザが発行されるまでとなっています。

[b] 仮就労許可を取得までの手順

①入国管理局で必要書類を提出

②申請手数料(合計4,040ペソ)の支払いとオフィシャルレシートの受領

③オフィシャルレシートの提出

④仮就労許可取得の受領

[c] 仮就労許可取得の必要書類

①入国管理局の検査官に宛てた申請者及び雇用主(企業)のジョイントレター
②Consolidated General Application Formと呼ばれる申請書(申請書の文字をクリックすると入国管理局の申請書PDFへ飛びます。
③申請者のパスポートのコピー(顔写真のページと有効な滞在期間が記載されたページ)
④申請者がTIN(フィリピンでの納税者番号)を保有していることを証明する書類
⑤外国人雇用許可を申請したことを示すオフィシャルレシートのコピー、もしくは外国人雇用許可のコピー
⑥雇用契約書(申請者の給与や報酬が記されていること)
⑦入国管理局が発行するClearance Certificate(入国管理局で申請書に必要事項を記載し提出すると直ぐに発行されます。)
⑧証券取引委員会(Securities and Exchange Commission、略称:SEC)発行の雇用主(企業)の会社登記簿
⑨雇用主(企業)の定款
⑩証券取引委員会(SEC)の受領印付き年次報告書
⑪申請者の顔写真

■9G(就業ビザ)取得

外国人(フィリピン国籍以外の人)がフィリピン国内で就労する際に取得するビザです。就労を目的としている人であれば、職種に関わらず申請することが出来ますが、申請する9G(就業ビザ)のすべての期間において雇用主(会社)と申請者の間に雇用契約書が締結されていることが条件となります。

取得手順

9G(就業ビザ)は、通常フィリピン入国後に入国管理局で行うことが多いです。 理由は、日本のフィリピン大使館・領事館で申請した場合は手続きが煩雑で所要時間が長くなることが挙げられます。 そのため、手続きが簡易で所要時間が短い入国後の取得手順について説明致します。

①入国管理局で必要書類を提出
②申請手数料の支払いとオフィシャルレシートの受領
③オフィシャルレシートのコピーを提出
④入国管理局で聴聞(雇用主の同席が必要)
⑤パスポートの原本を提出(ビザスタンプの押印のため)

[d] 9G(就業ビザ)取得の必要書類

①入国管理局の検査官に宛てた申請者及び雇用主(企業)のジョイントレター
②Consolidated General Application Formと呼ばれる申請書(申請書の文字をクリックすると入国管理局の申請書PDFへ飛びます。)
③申請者のパスポートのコピー(顔写真のページと有効な滞在期間が記載されたページ)
*最低20日以上の滞在有効期間が残存していること。
④申請者の履歴書
⑤雇用契約書のコピー
⑥証券取引委員会(SEC)発行の雇用主(企業)の会社登記簿
⑦雇用主(企業)の定款
⑧証券取引委員会(SEC)発行の受領印付き年次報告書
⑨雇用主の直近の所得税申告書及び納税証明書
⑩申請者がTIN(フィリピンでの納税者番号)を保有していることを証明する書類
⑪労働雇用省(DOLE)発行の外国人雇用許可(AEP)のコピー
⑫外国人雇用許可(AEP)発行について掲載された新聞記事(原本)
⑬雇用主が雇用する外国人労働者の数について記載した書面
⑭入国管理局が発行するClearance Certificate(入国管理局で申請書に必要事項を記載し提出すると直ぐに発行されます。)
⑮申請者の顔写真

■ 9G(就業ビザ)の更新

9G(就業ビザ)の有効期間は3年以内となっており、申請者の雇用期間に準じて発行されます。期間の更新は必要に応じて更新することが出来ます。

▶︎9D(投資家ビザ)

投資家ビザは、フィリピンで会社を設立した会社に投資・持ち株(振込み株式)額が30万ペソ以上ある場合に申請できます。 取得に要する期間は、9Gと同じく3〜6ヶ月間ほどかかります。 同伴家族も申請できます。

▶︎47A(2)(投資委員会・特別経済区ビザ)

BOI・PEZAに登録している会社で働く外国人とその家族に与えられるビザ(通称:PEZAビザ)で、会社が申請します。 比較的取得しやすい労働ビザと言われています(AEP (外国人労働許可証)の取得は必要)。

▶︎13E(結婚仮永住ビザ・結婚永住ビザ)

フィリピン人を配偶者に持つ外国人が申請でき、最も安く簡単に取得できる永住ビザです。 まずは、仮永住ビザを取得し、1年後に正式な永住ビザを取得できます。 就労可能なビザで、DOLE(労働雇用省)からの 外国人労働許可証(AEP)も免除されています(免除対象であるという証明書はDOLEで取得しておくとよい)。

※注意事項※
結婚永住ビザは離婚すると永住権利を失います。

▶︎ Quota Immigrant Visa(クォータービザ、特別割当永住査証)

クォータービザとは特別割当永住査証と呼ばれるフィリピンでも最高位の永住権で、日本人を対象に特別に1年につき定員50人に取得とされています。

毎年1月中旬ごろから受け付けは始まるようです。定員に達し次第受付が締め切られる。フィリピンで生活が出来る年金証明書など証拠書類を提出・審査の上で許可されますが、年々厳しくなっている傾向があります。

就労・就学も可能ですが、外国人労働許可証(AEP)の取得は必要になります。 しかし、年初にアクションをとらないと来年まで待たなければならない上に、イミグレーション所属の弁護士に人数が割り当てられているようです。信用できるイミグレーション所属の弁護士に依頼することが重要です。また弁護士により手数料が違うようです(約50万〜100万ペソ)、家族も一人ひとり別枠で申請の必要があります。費用も同様にかかります。 5万ドルの預金証明が必要ですが、ビザ取得後は引き出し可能です。

▶︎リタイアメントビザ・永住ビザ(SRRV)

アジアの中で最も取得しやすいとされている、フィリピンのリタイアメントビザです。

フィリピン退職庁(PRA)を通じて取得します。 50歳から取得でき、条件によって預託金は、1〜2万ドルとハードルが低いです。

同伴家族2人まで1つの預託金枠に含まれるので、ご家族で申請する場合にはクォータービザよりも取得費用を安く抑えることができます。

カテゴリーにはスマイルとクラシックの大きく分けて2つの種類があります。 スマイルは、預託金を預けたままで引き出す事はできませんが、クラシックは投資などに転用することが可能です。
※以前は35歳から取得できましたが、2021年6月以降は50歳以上であることが取得条件となっています。

毎年もしくは3年ごとに、年会費360ドル(最大3人まで同金額)を支払う義務があります。

ビザ保持期間中は永住することができ、リタイアメントビザであるにも関わらず就労が認められているため(就労ビザの取得は免除)

外国人労働許可証(AEP)の取得は必要)、退職者に限らず、ビジネス、英語教育、親子移住などの為に、リタイアメントビザを取得するビジネスマンや若いご家族が増えています。 さらに、 出国許可証(ECC)、旅行税の免除(滞在期間が1年未満の場合)、就学可能(SSP免除)などの特典もあります。

▶︎バリックバヤン・ビザ

フィリピン人と結婚している外国人がフィリピン人の配偶者と一緒に入国することで、1年間の滞在許可が与えられます。

▶︎学生ビザ

フィリピンの大学・大学院など高等教育機関の正規学位課程に入学する場合に取得するビザです。 入学希望の学校から入学許可を得た後にフィリピン外務省・在日公館に必要書類を提出すると、在外フィリピン大使館又は、領事館より発給されます。 フィリピンに来てから、大学側が申請してくれる場合もあります。

ビザの取得については大学側に事前に確認しておきましょう。 医学・歯学の場合は高等教育委員会(CHED)の入学資格認定証明書が必要です。

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ビザ関連の取得必要な許可一覧

▶︎外国人労働許可証(AEP)

就労可能なビザを持っていても、外国人がフィリピンで働くためには 外国人労働許可証(AEP)の取得が必須です。
(※結婚永住ビザ所有者は免除)
労働雇用省(DOLE)で申請、取得します。

労働ビザを申請する場合には、まずAEPを取得することが必要です。

・会社に所属している外国人の数に対してフィリピン人が少ない
・外国人を雇用する理由が明確でない
上記と判断されると、AEPの許可が下りにくい場合もあります。

▶︎特別労働許可(SWP)

研修や技術指導などを対象とした労働許可で、こちらを取得すれば観光ビザでも就労が認められます。有効期間3ヶ月、1回のみ延長可能です(最大6か月間)。

あくまでも許可証であり、ビザは観光ビザのままので、観光ビザは延長し続ける必要があります。
ただし、研修・技術指導とみなされる特別な技術を持つ人のみが取得でき、その対象は一部の業種に限られています。

▶︎特別就学許可(SSP)

観光ビザの外国人が、幼稚園や小学校・高校、語学学校に入学する際に取得する就学許可です。こちらを取得すれば観光ビザでも就学が認められます。 たった1日の留学でも、このSSPを取得せずに外国人がフィリピン国内の学校で勉強することは違法行為となります。
尚、下記ビザを持っている方はこのSSPの取得は不要です。

9G (就労)、9D(投資家)、13a,b(配偶者)、47a2(PEZA)、クォータービザ

有効期間は6ヶ月で、延長回数に制限はありません。 あくまでも許可証であり、ビザは観光ビザのままので、観光ビザは延長し続ける必要があります。

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その他のビザ関係注意点

▶︎出国許可証(ECC)

フィリピンに6ヶ月間以上の滞在後に出国する場合、出国許可証(Emigaration Clearance Certificate)を取得する必要があります。
観光ビザ以外のビザの人はI-Cardを持っていれば空港で手続きができますが、I-Cardを持っていない場合や観光ビザの場合は、航空券を確保した後に出国の1〜2週間前にイミグレーションで必ず取得しなくてはなりません。
一度取得したECCは、1ヶ月有効です。何かの事情で出国が延期され、ECCの有効期限が切れてしまう場合には、有効期間の延長をすることができます。

※ECCが無いと、空港のイミグレーションで出国拒否をされてしまいます。 忘れずに事前に取得しましょう。

<申請に必要な書類>
・証明写真 3枚
・パスポート
・出国日の飛行機の予約確認。

▶︎Annual report(年次報告)

毎年ACR-I Card所持者の方は、年初から60日以内にフィリピン入国管理局にて、Annual Report(年次報告)をする義務があります。
手数料は310ペソです(2022年10月現在)
観光ビザの方の場合は、ビザの延長の際にこちらの費用が自動的に含まれていると思いますので、お支払い時にご確認ください。なお、SRRV(リタイアメントビザ)の方、前年の11月3日以降(年によって多少日付は異なる)に入国した観光ビザの方は免除されます。

※注意事項※
・Annual Reportは、年初から60日以内にフィリピン入国管理局で済ませる必要があります。これ以降は、ひと月あたりペナルティが200ペソ発生しますのでご注意ください。
・詳細は下記にてご確認ください。

▶︎ANNUAL REPORT(イミグレーションのHPより)

【記事監修】ENRISE GLOBAL INC.

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