インドネシアで就労ビザの申請・取得をお考えの方へ
インドネシアで就労ビザの取得・申請をお考えの方に、知っておくべきポイントとサポートしてくれる専門家をご紹介する特集ページです。
インドネシアで申請できる就労ビザの種類
首都ジャカルタのあるジャワ島、有名な観光地であるバリ島をはじめとした17,000以上もの島々からなるインドネシア共和国。その広さは日本のおよそ約5倍にあたります。
2015年6月12日より、日本国籍であれば滞在期間30日以内で、渡航目的が観光、芸術・文化活動、講義・セミナー・展示会参加等の出張であれば、インドネシアへの無査証入国が認められています。
しかし、インドネシアでの就労目的で入国する場合には、就労目的の一時滞在ビザ(312)の申請が必要です。その他のビザでは就労はできず、もしそれ以外のビザで入国後に就労とみなされますと、罰則対象になります。
インドネシアでは目的によってビザの種類が変わります。
視察や会議までであればビジネスビザ(212・マルチプルビザ)でよいのですが、工場への立ち入りは就労とみなされる可能性が高く、一時滞在ビザ(c312・VITAS)を取得する必要があります。
基本的な就労に当たる行為の解釈としては、『利益を上げる行為、会社内での作業、現場指導』等が含まれるため、怪しいととられる行動は避けましょう。
しかし、就労とみなされる範囲がその担当入国管理官の解釈次第なため、どのビザの種類を取得すべきか不明な場合にはまずは専門家に確認を取った方が良いでしょう。
また、就労ビザ取得の要件としては、役職要件に応じた学歴や6年以上の職歴を有していることが求められており、国内の失業率を減らすために、年々取得の審査は厳しくなる傾向にあります。
2018年にジョコ・ウィドド大統領が発令した「外国人労働者に関する大統領令」により、これまで取得が必要であった外国人就労許可(IMATA)が廃止され、外国人従業員雇用計画書(RPTKA)外国人労働者通知(Notification of foreign workers)の取得で就労が可能となりました。これにより手続きの簡素化・取得日数の短縮化が図られていますが、一部地方では運用開始が遅れているところもあり、徐々に運用範囲が広がっていくと思われます。
インドネシアで就労ビザを申請・取得するためのステップ
①外国人従業員雇用計画書(RPTKA)を労働移住省に提出
これは簡単に言えば何のために外国人を雇用するかを明確にし、その受け入れ態勢が整っている企業であることを国に示すものです。雇用元企業における外国人就労者の人数、その人の役職、仕事内容、給与、在任期間またローカルスタッフへの教育方法などの提示が必要です。外国人就労手続きのオンラインシステム(TKA Online)を通じて労働省に外国人従業員雇用計画書(RPTKA)提出し、承認を得ます。
2018年の大統領令後、RPTKAの取得日数は、労働省が必要書類一式を受け付けてから2日以内に改善され、手続きの迅速化が図られています。承認を受けた後、雇用主は外国人労働者に関するデータを入力し、外国人労働者通知(Notification)を取得します。通知書には外国人労働者の就業場所や通知書の有効期間などが記載されており、これをもって就労が可能となります。
②外国人労働者雇用補償金(DKP-TKA)の支払い
通知書を受領したら、技術能力開発基金の指定銀行に対し、外国人労働者雇用補償金(DKP-TKA)として、USドル指定で月当たり100USドル(1年分計1,200USドル)を納めます。支払期日は発行より1日以内と短縮されていますのでご注意ください。
③ビザ同意書の受領
DKP-TKAの納付が確認されると、労働省から入国管理総局に宛てて、通知書とDKP-TKA納付証明をオンラインで送付されます。入国管理総局は、雇用主に対しビザ同意書から暫定居住許可(ITAS)までの一連の手続きにかかる料金の納付を指示します。その手数料納付が確認されたら、外国人労働者に関する犯罪歴や職務経歴などの条件審査が開始され、承認されればビザ同意書が発行されます。ビザ同意書は雇用主と在外公館(在日インドネシア大使館等)へオンライン送付されます。
④一時滞在ビザ(VITAS)の申請
一時滞在ビザの実際の取得方法は、③にて同意書が発行されてから60日以内に赴任者本人が直接在外公館へ出向いて、ビザ取得申請を行います。取得期間は最長2日間、ビザ取得後インドネシアへ入国可能な日数は90日に限られていますので、お気を付けください。
⑤一時滞在許可(ITAS)の取得
以前は、インドネシアへの入国後7日以内に最寄り地域の入国管理局にて、一時滞在許可証(KITAS)の申請を行う流れとなっておりましたが、2018年の大統領令では、VITASの申請がすなわち一時滞在許可(ITAS)の申請となると定められました。VITASとITASの同時申請を在外公館で行い、VITASの発給を受けて入国後、空港の入管特別カウンターにてITASが供与されることになりました。6か月以上の長期滞在の場合、ITASの最大滞在日数は最長2年間まで延長更新ができ、同じ有効期間の数次再入国許可(一時帰国が可能)がついてきます。
※以前はカードタイプのKITAS発行でしたが、オンライン登録の運用が開始し2016年よりパスポートへの印になりました。
以上が基本的な流れとなります。
また、イレギュラーな手続き方法ですが、到着ビザVoAで入国後(発行費用は2019年から50万ルピアに変更となっています)、隣国のシンガポールの在外公館にて一時滞在許可を取得するという方法もあります。
参考:「インドネシア 外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 (jetro・2020)」
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_05/pdfs/idn10B010_zairyukyoka.pdf
インドネシアで就労ビザを申請・取得するために必要な書類・準備
ビザの申請には雇用者が用意しなければいけない書類と被雇用者で用意しなければならない書類があります。その時の法律により必要な書類が変わりますため、都度ご確認ください。
▼雇用側の企業が用意するべきもの
名称 |
説明 |
KTP Direktur |
受け入れ企業役員の身分証明書 |
Akte Perusahaan |
定款 |
Pengesahan Kehakiman / Legalisir |
定款認証 |
NPWP |
納税者番号 |
SIUP dari Trade Department |
営業許可証 |
Ijin Domisili Perusahaan |
所在地証明書(kelurahan/kecamatan発行) |
TDP |
会社登録証(RT/RW発行) |
Undang-undang No.7/wajib lapor persahaan |
申告誓約書 |
Struktur Organisasi |
会社組織図 |
KTP Pendamping & Surat penunjukkan pendanping |
申告誓約書 |
Kontrak Kerja |
雇用契約書 |
技術能力開発基金への1200 US$ |
▼被雇用者側が用意するべきもの
名称 |
説明 |
Foto |
証明写真 ※背景赤色指定 |
Foto Copy Paspor |
パスポートのコピー ※カラー指定 |
CV Bahasa Inggris |
英文履歴書 |
Ijazah Terakhir |
最終学歴の英文卒業証明書 |
注意してほしいこと
インドネシアでの就労ビザ取得に関しましては、自社ですべての工程を行った際には手続きが多く長期に渡ることもあり、手続きの変更・も頻繁に行われますので、現地のビザエージェントに代行してもらうのが一般的です。
現在インターネット上やインドネシア駐在員の間では中卒、高卒者、実務経験が5年に満たない方はビザ発給許可が下りない、ないし期間が半年までしか認められないケースがあります。しかしそれもすべてではなく、問題なく通る場合もあり、綺麗に線引きができない状態です。
また受け入れ企業の規模、業態等様々な要因によりビザ発給許可状況が変わります。そのためまずは現地最新情報に詳しい専門家に一度ご確認いただくことをお勧めします。
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