アメリカで人材紹介をお考えの方へ
アメリカで人材紹介をお考えの方に、知っておくべきポイントとサポートしてくれる専門家をご紹介する特集ページです。
▼アメリカで人材紹介するために知っておきたいポイント
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アメリカ(カリフォルニア州)の雇用法について
アメリカの雇用法については、アメリカ全土で統一されているわけではなく、州や市などによって、細かく決められています。そのため、実際に採用活動を始める際は、雇用するエリアの雇用法について必ず確認して下さい。本稿では、カリフォルニア州について記載させて頂きます。
【最低賃金について】
最低賃金については、州法だけでなく、市の法律などによって設定されていることがあります。例えば、ロサンゼルス市議会は2015年5月、市内の最低賃金を現行の時給9ドルから2020年までに15ドルに引き上げることを賛成多数で決定しました。従業員26人以上の企業が対象で、2016年7月の時給10.5ドルへの引き上げを行い、さらに段階的に最低賃金が引き上げていくことになっています。このあたりについては、その地域の専門家に直接ご相談したほうが無難です。
【有給休暇について】
アメリカでは、有給休暇とは別に、有給病気休暇が存在し、必ず与えなければならない地域も多くなってきています。例えば、カリフォルニア州法では、2015年の7月から、週時間以上の勤務している従業員に対しては、有給病気休暇を半年間で24時間分支給することが義務付けられました。雇用後90日以上経っている従業員が新法の有給病気休暇を使用することができます。また、2016年7月1日以降に雇用された従業員の場合、就労開始から90日を過ぎた時点で有給病気休暇を使用することができます。
また、雇用に関する差別的扱いについても、カリフォルニアでは人種、宗教、肌の色、国籍、家系、身体的障害、精神的障害、医療状態、遺伝子情報、婚姻の有無、性別、性別認識、性的表現、年齢、軍役の有無などを理由とした採用、解雇、トレーニングその他の雇用条件などで差別的扱いを行うことを禁止しています。これは、無給のインターンシップおよびボランティアに対しても同様です。
アメリカ(カリフォルニア州)の雇用契約について
雇用の一般原則として”At –Will Employment “ があります。このAt –Will Employment というのは、Employment(雇用関係)は当事者のAt Will(任意)で成立し、個別の雇用契約がないかぎり、雇用者も被雇用者も、何時でも、いかなる理由でも、雇用関係を解消する権利を有する、というものです。
つまり、雇用者は従業員をいつ、いかなる理由で解雇してもいいし、逆に従業員も、いつ、いかなる理由で辞職してもいい、ということです。
一方で、期間を限定した契約社員等については、お互いの意志で書面にて契約を行うので、一度決めた期間中の雇用が成り立ちます。このため、契約期間内に従業員が退職したくなった場合でも、退職することはできません。また、企業側も契約期間の途中で解雇することはできません。
アメリカで人材採用する際に注意するべきこと
アメリカでは従業員に欠員が出た場合や、業務拡大や新規プロジェクトの発生により、職種ごとの人材を募集する傾向が強くなっています。日本の人材採用の環境とは大きく異なりますので、注意が必要です。人材採用の必要が出てきた場合、新聞、インターネット、人材紹介会社などを利用し自社の要件に合う人材を確保しようとしますが、即戦力となる人材を上手く確保するのは至難の業と言っても良いでしょう。
また、人材の募集および、採用活動における訴訟のリスクも考えておかなければいけません。日本と違い、採用時の条件と少しでも反していたり、雇用法に記載していない内容で問題が起きたりした場合、訴訟となるケースも少なくないため、細心の注意を払いましょう。面接のセットアップや入社意思確認、採用条件や入社に関する各種調整と交渉、採用/不採用の通知、バックグラウンドチェック等々、注意すべき点が多いこともあり、コンサルティング業務を含む人材会社の利用や、労働法のスペシャリストへのご相談をお勧めします。
最後になりますが、一番な重要な点は、外国人がアメリカで働くためには永住権、もしくは就労ビザが必要ということです。就労ビザには、H1Bビザ、Lビザ、Eビザなどがありますが、昨今いずれも取得は容易ではありません。この点も人材会社、労働法、移民法のスペシャリストへのご相談をお勧めさせて頂きます。
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