まず、現地法人の法的代表者を日本人にする場合、ベトナムの居住者でないといけないという点が非常に重要です。
仮に、代表者が日本人であることが変えようの無い形なのであれば代表者について代表者はベトナム居住者ということになり一般的な日本人の給与所得を持っている場合には、ほぼ最高税率の個人所得税が課税されることになります。また、ベトナムの居住者である場合には、ベトナム国外での所得にたいしてもベトナムにて申告を行なわなければならず注意が必要にあります。
なお、居住者・非居住者の判定はベトナム国内に183日以上の滞在をしたか否かによりますので、代表者以外の日本人についてはなるべく滞在日数を180日をオーバーしないように設定するのが賢明といわれています。
また、ある日系企業の経営者曰く、以下3点を理由として、現地法人を設立して最初に雇用すべきは「日本語の出来るベトナム人総務マネージャー」とのことでした。
1. 総務であれば、それほど高給ではないため比較的採用しやすい
2. 代表者やその他日本人の給与計算や税金処理が出来るため税務・会計会社に支払う報酬を抑えることが出来る
3. ことあるごとに通訳を雇う必要がなくなる
参考になる点も多々ある様に思います。
ベトナムの会社設立に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→ベトナムで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」