2015年02月16日
仕事中のSNS解雇妥当 弁護士会会長がFBに
タイ弁護士会のサラーウット・ベンチャクン会長は6日、フェイスブック上に投稿し、仕事中にラインやフェイスブックなどソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に興じ、解雇となった元従業員女性が地位の回復を求めた裁判で、解雇は妥当とする判決が言い渡されていたことを明らかにした。雇用主連盟のシリワン・ロムチャットトン氏は「当該判決以降、同様の理由で解雇となった従業員が少なくとも31人に上る」とコメントしている。
サラーウット会長によると、判決は民商法に基づき、仕事に影響が出る可能性があれば雇用主は即時解雇が可能と判断。解雇された従業員が損倍賠償を求めることについても「請求できない」と一蹴した。