ある会社は、A氏を能力不足として解雇し裁判になった。査定を実施していたため、能力不足を証明できる証拠も裁判所まで提出していた。しかし、「中国労働契約法」第四十条では、労働者が業務に堪えることができないという理由で解約する場合には、「研修あるいは職位の調整を経ても、なお業務に堪えることができない」との条件を満たす事が明記されている。会社は、2010年度の査定では、A氏の業務に耐えないことが分かった後に、一度も研修もしくは職位調整を実施していなかったため、敗訴となった。
中国の日系企業においては、「日本語ができる=使える人間」との見解で、採用するケースは少なくありません。新卒の採用になれた者は、スキルの確認より、人間性の確認を面接で重視し、意思疎通が叶う者に「可能性がある」と判断してしまう事が多々あります。しかし中途採用をメインとする中国においては、十分なスキルの確認が重要になります。
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