2014年11月10日
相続税法案、閣議へ 5000万B以上、一律10%
マティション紙は、閣議提出が間近に迫っている相続税法案についてまとめた。同法案は、受け取った財産のうち5000万バーツを超える部分に一律10%が、相続人に対して課せられるというもの。被相続人が借金をしていた場合は、財産から借金を引いた額が相続対象額となる。
例えば、被相続人の財産が2億バーツ、借金9000万バーツ、相続人が2人の場合。相続人(1人)は、借金を差し引いた額の半分となる5500万バーツを受け取り、そこから5000万を超える500万バーツが課税対象額となる。つまり500万バーツの10%である50万バーツの納税が相続人に科せられる。
相続人には、相続されてから5ヵ月以内に納税の義務が生じ、申告を怠ると6ヵ月の懲役、または2000〜5000バーツの罰金が科せられる。今後、同法案は閣議で承認された後に立法議会に送られ、約3ヵ月の審議を経て可決、成立する見通し。公布後、3ヵ月後に施行される。
(11月10日=マティション)