インドネシアでは、内資・外資企業を問わず、
現地法人が作成する書類は「インドネシア語」であることが義務づけられています。
従って、英語やその他の言語のみで作成した場合、法的な効力を持ちませんのでご注意ください。
日本人や外国人にも分かりやすく(浸透しやすく)との意味で、
英語や日本語を併記する場合がありますが、二つの言語で内容に相違があった場合には、
もちろんインドネシア語で書かれた内容が有効になります。
法的効力を持つ書類は、インドネシア語のみとなります事をご理解いただければと思います。
なお、その他にも、インドネシア関連のQ&Aがございますので、併せてご確認ください。
▸インドネシアにおける駐在員事務所と現地法人の違いは何ですか
▸インドネシアに現地法人を設立するに当たって、どれくらいのお金を準備する必要がありますか。
▸インドネシアの現地法人設立登記手続きはどんなものですか。
▸就労ビザ(312ビザ)でインドネシアに入国する際の注意事項は?
▸インドネシアに日本本社から駐在員を派遣したいのですが、大卒ではなく高卒でも就労ビザは取得できますか。
▸日本語を話せるインドネシア人を採用したいのですが日本語ができる分、給与が高くなるのでしょうか。
インドネシア現地法人において就業規則や雇用契約書を英語で作成することは可能ですか。
Ishin SG Pte.Ltd.
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