ラオスへの進出形態は3つの形態があります。
1. 業務提携
以前に一度禁止され、その後復活をした進出形態となります。日本企業がラオス国内の法人と業務を提携することで進出をする形態となっており、目的や協力形態、事業活動期間、その他の権利等に関わる取り決めも全て契約に規定しることになります。
2. 合弁企業
日本法人とラオス国内法人が共同で出資所有をする企業を設立して進出をする形態となります。
3. 100%外国投資企業
日本企業単独でラオス国内に法人を設立する進出形態です。法人または支店としての設立登記が必要になります。
100%外資で会社を設立する場合は以下の3つのいずれか:
・Partnership Company(合名会社)
・Limited Company(有限会社)
・Public Company(公開会社)
最低投資額の規定や最低資本金額、投資申請手続きや投資許可などに至るまで細かい手続が必要になり、進出コンサルタント等の専門家への相談をすることが望ましいと思われます。
具体的なラオス進出に関する相談や問い合わせなど、お気軽に当社にご連絡下さい。
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」
ラオスへの進出形態はどのようなものがありますか?
ISHIN SG 永井貴之
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