韓国への進出形態ですが、他の諸外国と同様に主なものは3つになります。
1. 現地法人
2. 支店
3. 駐在員事務所
外国人投資促進法が制定される以前は、海外からの投資に対する規制や制限が多く、また同時に支店という形でしか進出できないというケースも多かったのですが、現在は外国資本の投資に対してもかなりオープンな市場となり、以前は面倒であった現地法人の設立プロセスも簡素化ました。
結果的には、現地法人と支店の違いというと資本金の有無程度で、その他についての固定・諸経費は同じ様に必要になるのであればメリットの多い現地法人にて進出、という選択をされる企業様が多いようです。
駐在員事務所については、調査活動や販促業務のみとなり営業活動が出来ない、という点は他の諸外国と同様のため、進出目的に応じて選択をされるのがよいでしょう。
ただし、一点注意点があるとすれば、支店の形で進出をしておき、後々に現地法人へと変更をするのは、手続が面倒な上に費用もかかってしまいますので、あまりお勧めできません。
どのような形態での進出が良いか、またそれらのメリット・デメリットがどのように貴社の事業運営に影響を及ぼす可能性があるのか、については個別事情や計画によっても答えは変わってきますので進出検討段階において、進出支援コンサルタント等のアドバイスをもらいながら慎重に検討をすべき内容になります。
韓国の会社設立に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→韓国で会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」