ミャンマーの在留許可について、大枠での説明をしますと、70日間有効なビジネスビザを取得し、入国後に1年間有効な長期滞在ビザを取得する流れになります。3ヶ月以上滞在をする外国人は外国人登録が必要になります。
ミャンマー大使館からもらえるビジネスビザを取得し、ミャンマーに入国後手続を行なう必要があります。その後、長期滞在する場合は、一般に在留許可書が必要になります。
在留許可と数次ビザ取得申請には、下記の書類を準備。
- 日本大使館の推薦状
- 申請者の履歴書
- パスポート
- Form26
-Form1
関係省庁に、在留許可書および数次ビザを申請するための推薦状発給依頼をします。また、3ヶ月以上滞在する外国人は、外国人登録を入国管理極で行い、外国人登録書を入手します。
推薦書発給の依頼ですが、今まではどこに省庁に依頼をするのか、どこの省庁から発給を受けるべきなのか、が不明確で非常に時間がかかっていたのが実情ですが、2013年10月からはDirectoreate of Investment and Company Administration(DICA)が管轄となることが方向性としては決まっているようです。
在留許可、ビザ関係の具体的なご質問に関しては、こちらから専門家へのお問合せが可能です。
→ミャンマーの就労ビザ申請について
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」