UI(工業事業許可)は、総投資額が2億ルピア超(土地・建物を除く)の全ての工業会社の設立に必要となるものだそうです。総投資額2億ルピア以下の場合は、小規模工業会社に分類され、IUIは免除になります。土地と建物を除いている額である点にご注意下さい。
また、事業許可には事前承認が必要な場合と必要ではない場合がある点にも注意が必要です。勿論、事前承認については進出企業側が必要か否かの判断をする主体ではなく、インドネシア側が判断をすることになるようですが、特に環境への影響があると判断された場合には、事前承認を必要とされ、事前承認期間内(3年以内)に建物や設備への環境対策設備を準備し、申請プロセスにも現場検査における確認を受けることになるそうです。
申請に必要な書類は以下になります。
・会社設立証書・定款変更証書(必要な場合)
・法務人権大臣の承認
・UUG(妨害法)許可(必要な場合)
・立地許可(必要な場合)
・IMB(建設許可)
・立地計画証明書(工業団地、保税地域内に会社を設立する場合)
・その他、特定書類(特定工業分野の場合)
・事前承認が必要ない企業の場合、各種宣誓書
・AMDAL(環境影響分析)またはUKL/UPL(環境管理・監視策)
実際の総投資額によっては、IUIの申請先が異なるため、進出を検討されている場合には貴社がどのカテゴリーに属し、どのようなプロセスでどこに申請するか、お気軽にお問い合わせ頂き、スムーズな海外事業展開をして頂ければと思います。
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なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
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