貴社のマレーシア現地法人の進出形態などにもよりますが、もっとも一般的なCompany Limited by Shares(株式有限責任会社)のケースに当てはめてご回答さし上げます。
基本的にマレーシアの外資企業は、払込資本金の額によって外国人(今回のケースでいえば日本人)の雇用可能人数が決定されます。
製造業の場合には、明確なガイドラインが設定されているようですので下記に記載します。
1. 払込資本金がUS$2,000,000以上(US$1を100円換算すると2億円以上)の場合
管理職級枠5名を含む10名の外国人就労枠が認められ、管理職は最大10年間、一般職は最大5年間の就労が認められるとのことです。
2. 払込資本金がUS$200,000以上〜US$2,000,000未満(US$1を100円換算すると2000万円以上2億円未満)の場合
管理職級枠1名を含む5名の外国人就労枠が認められるようです。
3. 払込資本金がUS$200,000未満
基本金の規模や条件付きで外国人就労枠が認められるようです。
仮に小資本での進出を検討されている場合には、諸条件などを含め現地の最新情報を把握することが望ましいので、お気軽にお問い合わせ下さいますと幸いです。
マレーシアの人材採用関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→マレーシアの人材紹介会社まとめ
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なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
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