知人が仰っている通りで、マレーシアの現地法人の設立登記手続は登記後の手続を完了して初めてすべてがスタートすると思って頂くのが正しいようです。
参考までに下記に概要をご説明差し上げます。
1. 法人の設立が完了した日から起算して30日以内に以下のFormをCCMに提出。
– Form24:株式の割り当てについての申告書
– Form44:登記事務所住所についての申告書
– Form49:取締役や秘書役の名簿についての申告書
基本的には上記3点について設立した法人の取締役会、または書面決議で決定することになります。
上記の3点以外にも取締役会で決定すべき事項は多数ありますが、後日決定も可能な事項が多いためここでは記載を控えます。
2. 株主総会
設立登記完了から18ヶ月以内、または会計年度末終了から6ヶ月以内のどちらか早いタイミングで第一回目の株主総会を開催することが必要です。
取締役会にて決定しなければならない事項の詳細についてのご質問がございましたら、こちらから専門家へのお問合せが可能です。
→マレーシアで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」
マレーシア現地法人を設立しました。設立後にやらなければならないことがあるという話を知人から聞いたのですが、何をしなければなりませんか?
ISHIN SG 永井貴之
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