まず租税条約適用申請に必要となる書類を記載します。
1. フィリピン国内での居住証明
2. 会社の定款
3. 委任状(日本とフィリピンの二カ国間租税条約の適用について委任する旨)
4. フィリピン国内での事業証明
5. その他、訴訟で争いをしていない証明、事業所得・配当・ロイヤリティなど
上記の必要書類と一緒に、租税条約適用申請書をBIR(内国歳入庁)のITAD(国債税務部)に提出する流れとなります。
厳密には、租税条約適用申請を行なうタイミングは、配当やロイヤリティの支払などの課税取引が発生する前に行なわなければなりません。書類やその内容に不備が発見され問題があった場合には、申告から7営業日以内にITADから通知がくるため、ITADからの通知日から起算して15営業日以内に問題を修正した書類を再度提出することが求められるので注意してください。
その他、具体的なご質問がございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→フィリピンで会社設立 (法人設立) する手順まとめ。
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」
租税条約適用申請について手順を教えて頂けますか?
ISHIN SG 永井貴之
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