まず大前提として、フィリピンに進出をする日本企業が特に理由がなければ100%子会社の形で進出を目指すのが当然の流れではあります。
一方で、ネガティブリストに記載されているような外資資本の参入を一切認めない分野を除いて、一定割合以下に外資資本比率を落すことによって参入が可能となる分野もあるのは事実ですが、「外資資本規制」がわざわざ用意されている領域なので、合弁企業を設立するにしてもフィリピン企業側に「利」がある形であることは否めません。
いずれにしても、下記の2つの条件は常に留意する必要があります。
1. 資本金US$200,000以下のフィリピン国内市場向け企業は60%以上の資本がフィリピン資本
2. 資本金US$100,000以下で先端技術を使用している、または50人以上雇用をしている場合は、60%以上の資本がフィリピン資本
上記に記載されたポイントを整理すると外資企業100%の条件としては以下になります。
A. 先端技術を使用せず50人以上の雇用をしない : US$200,000以上の資本金
B. 先端技術を使用している、または50人以上の雇用をする : US$100,000以上の資本金
もう一つ、特別なケースとしては「輸出型企業」に該当する企業の子会社とする方法があります。
外資規制に関わるポイントですので、自分勝手な解釈で物事を進めてトラブルになることのように専門家のアドバイスを受けることが最良の選択になる可能性が高いと考えます。
具体的なご質問がございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→フィリピンで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」
フィリピンに100%子会社を設立するための条件はどのようなものがありますか?
ISHIN SG 永井貴之
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