シンガポールの労働法と日本の労働法には5つの異なる特徴が存在していると言われています。
1. 労働者へ支払う給与に関して最低賃金の記述がないこと
2. シンガポールの労働組合は日本の労働組合とは異なりの力が弱いこと
3, シンガポールでは従業員の解雇が自由であること
4. シンガポールで従業員を解雇した際に解雇手当の支給がないこと
5. 雇用法が適用されない労働者がいること
これらの特徴を見ると、日本よりもシンガポールの労働者は立場が弱いということが分かります。ただし、シンガポールは現代では都市国家として成長してきているために失業率は世界的に見てもそこまで高くはありません。経済的にも比較的安定している国であるため、労働者の立場が弱かったとしても大きな問題には発展していないと捉えられています。
シンガポールは国策として外資の誘致を積極的にしてきた歴史があります。そのため雇用側に夜有利な労働法が設定されてきたと考えられている面もありますが、事実このような特徴があるため起業するリスクが低く外国の企業が進出をしやすい国であると言えるのです。
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