シンガポールの年金は、積み立て方式となっています。ただし日本でいう公的年金は存在せずCPF(:Central Provident Fund)と呼ばれる政府が管理する積立金制度のようなものが存在し、その特徴は下記のような7点に集約されます。
1. 一定以上の収入がある労働者が強制加入する
2. 会社と労働者が折半で拠出して積み立てる
3. 積立金に2.5%以上の利子が確約されている
4. 積立金と利子については非課税の扱い
5. 積立金は個人で行い個人に支払われる。残高等は全てインターネットで確認できる。
6. 55歳以上の加入者は自分が積み立てた積立金からの一部利用が可能となる
7. 特定条件(住宅・教育・医療等の国が認める用途)の場合は55歳未満で利用が可能
日本の公的年金とは違い、個人毎に管理されているため色々なメリットが存在します。他方、もちろんデメリットも存在していますので、単純にどちらの年金制度が良いと言うことは出来ません。
メリットとしては、「積み立てた金額よりも受け取る金額が少なくなることは無い」「国の財政負担が不要」「2.5%以上の利回りを政府が保証」「国民IDで管理されている」などがあります。
デメリットとしては、「長生きしすぎた場合の資金不足」「大幅なインフレになった際の受給額の目減り」などがあげられます。その他具体的な事案については、弊社までお気軽にご相談ください。
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