まず代表取締役か否かは考慮する必要がないので「取締役」が兼務可能かどうか?という質問としてご回答させていただきます。
また、自分でなれるか?という質問につきましては、仮にご質問者様がシンガポール人あるいはシンガポール永住権保持者かどうかによっても回答が変わってしまいますので下記をご確認ください。
1. 取締役が1名の登記の場合
シンガポール法人設立には、現地に居住しているシンガポール人、またはシンガポール永住権保持者が取締役として最低1名必要で、この取締役がカンパニーセクレタリーを兼務することはできないルールとなっております。
2. 取締役が2名以上の登記の場合
設立法人に取締役が2名以上いる場合、現地居住者で取締役登録をされている方がカンパニーセクレタリーを兼務することは可能となります。
ただし、形だけのカンパニーセクレタリーではございませんので、兼務をする取締役に実務としての処理能力があるのかどうか等はしっかりとご検討の上、ご判断頂いた方が良いかと存じます。
その他ご不明な点などございましたら、会社設立に詳しい専門家にご相談することをお勧めします。シンガポールの会社設立に関して、また専門家へのお問合せはこちらから可能です。
→シンガポールの会社設立特集
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
→ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」