シンガポールで設立された会社が配当の支払いをする場合、どのような規定がありますか? | シンガポールに関する Q&A / コラム | シンガポールの進出ならヤッパン号


シンガポールに関するQ&A

シンガポールで設立された会社が配当の支払いをする場合、どのような規定がありますか?

シンガポールの会社法では、全ての会社は利益以外を原資として株主に配当を支払うことはできないと定められています。そのためシンガポールの会社は利益を得ないと、配当を株主に対して支払うことはできません。

また、シンガポールの配当は現金だけとは限りません。現物の配当であっても認められており、株式を配当として付与していたり、その会社の商品などを株主に配っているような会社も存在しています。

配当には2つのものがあり、それぞれ期末配当と中間配当と言われています。期末配当は決算後の配当のことであり、中間配当は当年の利益を見越して会計の途中に支払われる配当のことを指します。

一度宣言された配当は取り消すことができないため、会社を運営する者は注意が必要であると言えるでしょう。

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