シンガポールで居住法人と非居住法人の税務上の取り扱いを比較すると、居住法人には非居住法人には無いメリットがふたつほどあります。一つ目は居住法人である場合は源泉徴収税が徴収されないというものであり、非居住法人は所得を受け取る際に必ず源泉徴収税が徴収されることになります。
二つ目は居住法人であればさまざまな減税や免税を受けられるという点です。外国税や片務的外国税、所得税、法人税などの減税や免税措置は居住法人でなければ受けることはできません。
このように居住法人の方がメリットが大きいと言えますが、居住法人になるためには居住判定で認められる必要があります。日本のような本店所在地主義ではなくシンガポールでは管理支配地主義を居住判定に用いているため、企業の管理がシンガポールでされていることが条件として挙げられています。
ただし、居住判定を偽るような形で税務上のメリットを取りに行くことは難しく、また望ましいものではございませんので、貴社の事業戦略に則ってシンガポール法人を居住法人とすべきか非居住法人とすべきかをご判断頂くのが良いでしょう。
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