役員報酬は取締役会や株主総会の承認が必要ですか?またその報酬に対する税務上の取り扱いを教えてください。 | シンガポールに関する Q&A / コラム | シンガポールの進出ならヤッパン号


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役員報酬は取締役会や株主総会の承認が必要ですか?またその報酬に対する税務上の取り扱いを教えてください。

シンガポール法人の取締役に支払われる役員報酬は、各法人の取締役会によって決定される必要があります。したがってご質問いただきました内容についての回答としては「取締役会の承認は必ず必要」であり、報酬の増減や支払うかどうかなどについても取締役会にて話し合われ決定される事項となります。

株主総会の承認も必要ではありますが、株主総会の承認が必要なのは取締役が取締役としての責務を果たした分の報酬についてのみとなります。取締役が一般的な従業員の一員として受け取っている報酬については、株主総会は決定権を持っておりません。

定時株主総会によって取締役の報酬が決定されますが、税務上では決定された時期に取締役の報酬が発生したとみなされることになります。そのため、所得税が発生するのは報酬が決められた定時株主総会が開催された翌年です。

組織が小さい場合には取締役会と株主総会の参加者が同一のケースも多くそれぞれの決定事項について特に問題になることはございませんが、組織が大きくなり取締役会と株主総会の参加者が大きく異なるようなケースにおいては問題が発生することもございますので、不明点などについては事前にしっかりと専門家に相談をしながら進められることをおすすめします。

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