シンガポールと日本では経費処理が異なるため注意が必要です。シンガポールでは事業に関するほとんどの費用を経費に含めることができ、その中には交際費や宣伝費なども入ります。
交際費を経費として処理するためには、基本的にレシートを保存しておけば問題はありません。しかし、シンガポールではチップというレシートが発生しない費用がありますよね。その場合には会社の書類に明記し、提出すれば経費として処理をすることができます。
このように様々な費用が経費として算出されるシンガポールですが、乗用車や福利厚生に関する費用は経費として扱われないという点には注意が必要です。例え事業のための乗用車であっても、乗用車の購入代やガソリン代などは経費に含めることはできません。
日本と同じ感覚で経費処理をしていると思わぬ落とし穴にはまってしまうリスクがございます。やはり日々の経理処理や決算準備などにおいても気兼ねなく相談が可能で信頼の出来る専門家は貴社の海外法人運営には非常に重要な存在となります。
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