シンガポールのける会社登記の際に特別日本人に対してのみ課せられる義務はございませんので、ご質問に対する回答としては、外国人が会社登記をし代表となるための手順ということになります。
シンガポールで日本人が会社を設立し、代表になるためには会社登記を済ませなくてはなりません。つまり、代表になるためには、当然ではありますが、シンガポール国内に法人設立をする必要があり、その法人の代表に就任するということなります。
法人設立の詳細については、【シンガポールで法人設立する場合の方法を教えてください】をご参照頂ければと思いますが、シンガポールの会社の登記はACRA(会計企業規制庁)が管理をしており、ACRAにて登記をすることによって日本人でもシンガポールで会社を設立することができます。
現地登記住所やカンパニーセクレタリーといった法人設立にし必要な手続や書類を全て完了し、代表者にご自身の名前を設定すれば、シンガポール法人の代表者となります。ただし、シンガポールでは特定の事業は外国人が代表になることが認められていないため、注意しておきましょう。
会社登記は手間と時間がかかる作業ですので、専門家に依頼をして進出を果たす企業がほとんどです。個別のご相談がございましたら、専門家へのお問合せをお勧めいたします。
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
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