ノミニーとは名義代理人のことで、ノミニーを利用して法人設立を行いますと、実質のオーナーの個人データなどが表にでることがなくなります。香港の法律ではこのノミニーが認められています。
下記にメリットとデメリットを整理します。
<メリット>
実質のオーナーの名前が表に出ないこと。
ただし、実質のオーナーとノミニーの間で契約を結ぶ必要があります。
契約を結ぶことにより、実質のオーナーの全ての権利と責任が保証されます。
登記書類にはノミニーが載りますが、法人口座のサイン権等は全て実質のオーナーになります。
<デメリット>
金融機関口座開設時の書類が複雑になること。
ノミニーの立て方、利用方法は、その個々の目的によって変わってきます。きちんとしたスキームを使って利用しないと、ただ手続きを複雑にするだけになります。
2014年より香港法人でノミニーを使用する場合は、役員には個人のノミニー、株主には個人または法人のノミニーを利用するということにルールが変わりました。
香港の会社設立に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→香港で会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、「香港で法人設立するメリット」「香港の法人税」「香港のシェルフカンパニー」「香港の会社の種類」もQ&A掲載しておりますので、あわせてご覧ください。
▸香港で法人設立(現地法人を設立)するメリットは何ですか?
▸香港の法人税について教えてください。
▸香港でよく聞く「シェルフカンパニー」って何ですか?
▸香港の会社の種類を教えてください。
その他にも、香港進出や法人設立に関する疑問やお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
香港で法人設立を検討中、「ノミニー」と言う言葉を良く聞きます。この「ノミニー」の意味を教えて下さい。
ISHIN SG 永井貴之
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